自己破産といえば、債務整理の中でも一番最後の手段で、裁判所にすべての債務を免除してもらう手続きです。
「自己破産」のイメージは、債務整理の中でもお金だけでも世間体など全てを失うようなイメージがありますが、そんな事はありません。むしろ、借金から開放され、1からやり直す事ができる手続きです。
しかし、「いきなり自己破産と言われても・・中々自己破産に踏み切れない・・」なんて人もいるんじゃないでしょうか。
そこで、今回は、自己破産についてメリット・デメリット、費用や手続きなどを徹底研究してみました。
興味のある方は最後までよろしくお願いいたします
自己破産
自己破産は、裁判所に「破産申立書」を提出し、裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなる手続きです。自分で手続きをする事も可能ですが、とても難しい手続きなので、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
自己破産のメリット・デメリット
全ての債務が0になる自己破産ですが、メリットの他、デメリットもあります。ひとつひとつ見ていきましょう。
自己破産のメリット
返済義務がなくなる
どれだけ借金があったとしても、裁判所から免責されることで、返済義務が無くなります。返済義務が無くなることで、今後の生活の立て直しがしやすくなります。また、勤めている会社や知人などに知られることはまず、ありません。
一定の財産は、手元に残すことができる
自己破産をすると、財産をすべて取り上げられるイメージをお持ちの方もいると思いますが、実際には財産のすべてを失うということはありません。「差し押さえ禁止財産」といって、洗濯機や冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、パソコンなども、1台目は差し押さえ禁止とされていますので、ほとんどの家具や家電は、自己破産のときにも、手放す必要はありません。
申し立て中は強制執行がされない。
手続開始後は債権者は強制執行の手続きができないので、給与などの差し押さえをすることができません。
自己破産のデメリット
借入が今後約5~10年間できなくなります
自己破産を申し立てした時点で、債権者が借り入れの際に見る信用情報(全情連、CIC、テラネット)などに事故情報が掲載されることになります。これがブラックリストといわれるもので、今後、この情報は5~10年間は消えることはありません。つまり、しばらく借り入れはできなくなります。
官報に掲載されます
住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。といっても、まず一般的な方はまず見ることはありません。
免責決定を受けるまで制約あり
免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業があります。具体的には(弁護士、司法修習生、検察審査員、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、通関士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、簡易郵便局長、商工会の役員、証券取引外務員、商品投資販売業、証券業、投資顧問業、貸金業、割賦販売あっせん業者、質屋、生命保険募集人及び損害保険代理店、一般労働者派遣事業者、旅行業者、警備員、警備業者、建設業、建築士事務所開設者、風俗営業を営もうとする者、風俗営業の営業所管理者、一般廃棄物処理業者、卸売業者、調教師、騎手、代理人、後見人、後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者)などになります。
処分しなければならない財産がある
免責されないものもある
税金や罰金、科料等犯罪を行った場合の賠償金等、夫婦間の協力・扶助義務等、一定の親族関係に係る請求権は、免責されません。
自己破産の費用は?
就業者の場合
自営業者の場合
自営業者の場合、殆どの場合、管財事件になってしまうので、多額の予納金が必要となってしまい費用は40~60万程度となっています。
自己破産手続きの流れ
今回は、弁護士の先生に依頼したケースでご紹介します。期間はトータルで3~6ヶ月かかります。
①依頼する
受任していただいた当日に受任通知を各貸金業者へ発送し、以後の取立・返済をストップします(弁護士が介入した後は、貸金業者が依頼者の方に取立行為等をすることは法律上禁止されてます)
②利息制限法の法定金利への引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,法定金利(15~20%)に引き直し計算を行い、債務額を確定します。貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から1~3ヵ月間かかります。過払い金が発生している場合には、返還請求をします
③申立書類の準備
申立書類の下書きや必要書類の収集を行います。提出された資料をもとに、何度かやり取りをしながら申立書類を完成させます。
④裁判所申立・即日面接
裁判所で受付を済ませ、その場で裁判官と面接を行います。実際は、弁護士のみで依頼者の面接はありません。
⑤破産手続開始決定
即日面接の当日午後5時に、「破産手続開始決定・同時廃止決定」が裁判所から出されます。この際、免責審尋期日が決定します。
⑥免責審尋
裁判官との面接を行うため、弁護士と1度裁判所へ行きます。
⑦免責許可決定
免責審尋の約1週間後、裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。
⑧免責許可決定確定
免責許可決定後1ヵ月を経過することにより、免責許可決定が法的に確定します。
免責不許可になる事はある?
免責不許可事由とは、自己破産をする方に以下のような事情がある場合,原則として裁判所は免責を認めないというものです。免責不許可事由があり,裁判所が免責を認めないと決定した場合、借金を支払う義務はなくなりません。もっとも、免責不許可事由がある場合でも、諸々の事情を考慮して、免責を認めることが相当とされる場合には免責が許可されます。(これを「裁量免責」といいます。)現在の東京地方裁判所の運用では、たとえ免責不許可事由があったとしても、資産を隠そうとしたり、嘘をついたり、決められた時間に出頭しない等の不誠実な行為がない限りは、基本的に裁量免責を認めています。
以下は免責不許可事由の一例です。
浪費行為
借金の原因が競馬・パチンコ等のギャンブルによる場合や買い物・飲食による場合など、自己の収入に見合わない浪費行為をして借金を増やした場合、その程度によっては,免責不許可事由にあたります。
もっとも、現在の東京地方裁判所の運用では、免責不許可事由にあたる場合でも,浪費行為をやめて生活態度が改まっていれば、免責されることが圧倒的に多いのが現状です。
破産する前に特定の方にだけ借金を返済した場合
破産法上、すべての債権者は平等に取り扱われるのが原則です。これは親兄弟であろうと、貸金業者であろうと変わりありません。一部の方にだけ支払いをして、他の債権者の支払義務をなくすのは、上記の債権者平等の原則に反することになるので許されません
換金行為
換金行為は不必要に借金を増やす行為であり,その程度が著しい場合には免責が許可されないことがあります。
名義等を偽ってした借金
借金の支払いができないにも関わらず、支払いができるかのように装い借金をした場合には免責が許可されないことがあります
不誠実な態度
債権者集会等裁判所から定められた期日に理由もなく出頭しない場合や破産管財人からの質問に回答しなかったり、嘘の回答をした場合には免責が許可されないことがあります。
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